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人家稠密ノ場所とは。 [有害鳥獣駆除]







省略

判示事項「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一六条にいう「人家稠密ノ場所」に当たるとされた事例」

裁判要旨「人家と田畑が混在する地域内にあり、周囲半径約二〇〇メートル以内に人家が約一〇軒ある場所は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一六条が銃猟を禁止する「人家稠密ノ場所」に当たる。」

参照法条「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律16条,鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律21条1項1号」


「主    文
          本件上告を棄却する。
         理    由
弁護人竹川秀夫の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実
誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 なお、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一六条が「市街其ノ他人家稠密ノ場所」等に
おける銃猟を禁止しているのは、このような場所において銃器を使用して狩猟をす
ることが他人の生命、身体等に危険を及ぼすおそれがあるので、これを防止するこ
となどを目的とするものである。したがって、同条にいう「人家稠密ノ場所」に該
当するか否かは、右のような同条の趣旨に照らして判断すべきところ、原判決の認
定及び記録によると、【要旨】被告人が狩猟のため散弾銃を発射した場所は人家と
田畑が混在する地域内にあり、発射地点の周囲半径約二〇〇メートル以内に人家が
約一〇軒あるなどの状況が認められるのであるから、右場所が「人家稠密ノ場所」
に当たるとした原判断は相当である。
 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 北川
弘治 裁判官 梶谷 玄)」


現在では、要旨にある「人家と田畑が混在する地域内」という文言が無視されて、半径200メートルに人家が約10軒あるというところだけで、取り締まれています。たとえ人家が10軒あっても片側は山林で人家が混在でなく偏在している場合は、「人家稠密ノ場所」には当たらないと思えるのですが、裁判してみないと分かりませんね。

最高裁判所の判決が出るには、10年近くかかるので、「君子危うきに近寄らず」で行きましょう。








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