惜しみつつ、クロスボウ処分! [徒然]
9月7日クロスボウを警察に処分をお願いしました。
滑車が付いた、コンパウンドのクロスボウ、長さ約1メートル、巾約70㎝ 強力です!
こちらが矢です。
もう1台は、ピストル型。長さ約40㎝、巾約50㎝。
ピストルタイプは威力が弱いので、所持許可はいらないと思いましたが、問い合わせると、これも所持許可が必要という事で、処分を依頼しました。
ちなみに、処理費用は無料でした。
くくり罠に掛かったイノシシの止めさしは、大変危険なので、クロスボウを所持したいと思っていましたが、平谷市長が許可しないので、惜しみつつ処分することにしました。
- 申請人の写真(2枚)無帽、正面、肩から上、カラー、縦3センチメートル×横2.4センチメートル、6か月以内に撮影、裏面に氏名及び撮影年月日が記載されているもの
- 診断書
- 譲渡等承諾書
- 申請するクロスボウを改正銃刀法の施行日(令和4年3月15日)より前から所持していることを明らかにする資料
- 住民票の写し(猟銃等所持者の方は、猟銃・空気銃所持許可証の提示で可)
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書
- 同居親族書
- 経歴書
それに加えて、保管するには、鍵のかかる鉄製の保管庫が必要です。
私が持っている銃の保管庫には、大きすぎて入りませんでした。
2022-09-07 12:11
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コメント(1)
法の施行前なら、既得権で所持できないの?
by 常盤万作 (2022-09-07 22:39)