銃砲規則改正 [狩猟]
先日の講習会で、銃砲規則の一部改正があるとの書類を頂きました。
情報提供はありがたいのですが、前回も聞いたような気がします。
平成27年3月の資料ですから、約4年前。講習会は3年に一度です。
高齢者が多いので、忘れてはいないかとの親心でしょう。
写真の大きさが、ライカ版3.6×2.4から、3.0×2.4に変わったことと、重複する書類が省略されました。
初めて銃を所有する場合は、すべての書類が必要です。
医師の診断書はすべての場合必要ですが、精神科の医師以外に掛かりつけの医師の診断書でも良い事になりました。(以前は歯科医以外の医師であればよかったのです。)
2019-08-30 09:37
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コメント(2)
トラさんこんばんは。
精神科や産婦人科に掛かり付けの医者は無く、苦労していました。
医師免許に専門は無く、理不尽なやり方に耐えてきましたよ。
by 常盤万作 (2019-09-02 20:10)
内科医師が、心療内科の資格を持っている方もいらっしゃいますが、分かりづらいですよね。
何とか理屈をつけて、銃を持たさない仕組みを作ろうとしていますね。
しかし、同じお役人でも、駆除はどんどんやって欲しいと言うし、何とかならないものですかね。
by 因島のトラ (2019-09-04 09:15)